外国人技能実習制度とは、日本の企業が開発途上地域等の優秀な若手人材を受入れ、日本の技能や知識を習得してもらい、帰国後に母国の経済発展に寄与してもらう 国際貢献活動です。受け入れ可能職種が定められており、これに該当する企業様は当組合のような監理団体を通じて実習生と雇用契約を結んで頂きます。技能実習生を雇用することで、受入企業様においては、社内の活性化・国際的な社会貢献などが期待できます。
受入れの仕組み
一般的に受入れ可能職種に該当する企業は、協同組合等の監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
入国した実習生は、実習実施機関(受け入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間もしくは5年間の技能実習に入ります。
実習生は入国後、2 か月間の講習を受けることが義務付けられています。母国で講習を1か月以上(160時間以上)行った場合は1か月まで短縮可能。なお、『N3』取得者は、日本語学習を240時間から 80時間に短縮可能。
また、入国の10ヶ月後に一定水準の技能があることを証明し、所定の技能評価試験等の学科・実技試験に合格することで「技能実習2号」「技能実習3号」へと変更許可を受け、技能実習が行えることになっています。
技能実習生は労働基準法に基づいた雇用契約の下で雇用するため、最低賃金を下回ることはできません。
実習生受け入れまでの流れ
※入国後講習内容...日本語学習、介護導入講習、法的保護等に必要な情報、生活一般等
受入れのメリット
企業・職場の活性化職場に海外からの若い実習生を受け入れることにより、日本人職員にも良い影響を及ぼし職場の活性化につながります。また介護事業の利用者や入所者にも国際交流の機会を与えることが出来ます。
厳しい選考基準と充実した講習を経た実習生たちは、労働意欲が旺盛です。また実習期間中はひとつの事業所で勤務することとなり、毎年受け入れれば一定数の職員グループとして事業所の更なる発展に繋がります。
企業のイメージアップ日本と友好的な諸外国からの人材を育成することを通じて、国際貢献につながります。また国際 交流・貢献を行っている事業所として地域でのイメージアップを図ることができます。
技能実習生の職種
日常生活を営むのに支障がある人(主に高齢者)に対し、入浴や排泄、食事などの身体上の介助を行います。 介護の技能実習生は、入国までに日本語試験N4レベルに合格し、入国1年目の間に日本語試験N3レベルに合格する必要があります。
医師等の指導に基づいて、病院や福祉施設などで食べ物に配慮が必要な人に提供する食事を調理します。
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